ボートレースで順位を操作し、見返りに現金計3725万円を受け取ったとして、モーターボート競走法違反罪に問われた愛知県一宮市の元レーサー、西川昌希被告(30)に名古屋地裁は21日、「競走の公正と社会の信頼を著しく侵害した」として懲役3年、追徴金3725万円(求刑懲役4年、追徴金3725万円)の判決を言い渡した。
現金を渡したとして同法違反罪と、レースで得た利益などを隠し約3500万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われた、西川被告の親族で津市の会社員、増川遵被告(53)には懲役3年、執行猶予5年、罰金1100万円(求刑懲役3年、罰金1100万円)を言い渡した。
西前征志裁判官は判決理由で「不正により的中させて得た払戻金の合計は約1億1160万円と極めて多額。2016~19年まで繰り返しており常習的だ」と指摘した。
西川被告については「選手として多額の年収を得ながら、競輪や競馬のため犯行を行い身勝手」と非難。増川被告については「老後の資金確保のため」としたが、不正収入分を申告し税額を納めたとして執行猶予を付けた。
言い渡し後、西前裁判官は西川被告に「華やかな世界ではないかもしれないが、待ってくれている家族のためにもギャンブルとは無縁の穏やかな生活を送ってほしい」と説諭した。
判決によると19年1~9月、琵琶湖モーターボート競走場(大津市)など10都府県の11の競走場で行われた20レースで、増川被告が購入した3連単舟券が的中するよう、出走した西川被告が意図的に順位を下げ、報酬として計3725万円を授受。また増川被告は16~18年、レースの配当金などを申告せず、所得税約3575万円を免れた。
元ボートレーサー・西川昌希被告(30)が不正な着順操作を行い、賄賂を受け取ったとして、モーターボート競走法違反に問われた裁判が21日、名古屋地裁で開かれ、同被告に懲役3年、追徴金3725万円の実刑判決が言い渡された。
日本モーターボート競走会は「当会は、公正な競技運営を担う立場として、この判決を大変重く受け止めており、今後二度とこのようなことが発生しないよう、コンプライアンス指導の徹底、管理・検査体制の強化、不正行為の監視体制の確立等に全力で取り組んでいく」とコメントした。
競艇での八百長を巡る贈収賄事件の判決が21日、名古屋地裁であり、西前征志裁判官は、モーターボート競走法違反(収賄など)に問われた元競艇選手の西川昌希被告(30)に懲役3年、追徴金3725万円(求刑・懲役4年、追徴金3725万円)の実刑判決を言い渡した。また、親戚で同法違反(贈賄など)と所得税法違反に問われた津市、会社員増川遵じゅん被告(53)に懲役3年、執行猶予5年、罰金1100万円(求刑・懲役3年、罰金1100万円)を言い渡した。
判決によると、西川被告は昨年全国で行われた計20レースで故意に着順を遅らせる八百長をし、見返りに増川被告から総額3725万円の賄賂を受け取った。また、増川被告は18年までの3年間で競艇の払戻金など計約1億1300万円を隠し、所得税約3500万円を脱税した。
判決で西前裁判官は「モーターボート競走の公正、社会の信頼を著しく侵害した」と指摘した。